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ご寄附のお願い

大和福壽会へのご寄附は、寄附金控除など税制上の優遇措置が受けられます。

〇個人での寄附をご希望の方

従来の総合所得金額の合計額からの控除(所得控除)と寄附金特別控除(税額控除)の
いずれか有利は方を選んでいただくことができます。
寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告の際、大和福壽会からの「領収書」を申告書に添付してください。
 ・所得控除のとき(所得が減額されます)
  寄附金の合計額(※1)から2,000円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の
       総所得金額の合計から控除することができます。
 ・税額控除のとき(税金そのものが減額されます)
  寄附金の合計額(※1)から2,000円を差し引いた金額の40%(※2)を寄附をした方の
  その年分の所得税額から控除することができます。
※1:寄附金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が限度
※2:控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が限度
 ・相続財産のご寄附
  相続や遺贈により取得した財産を大和福壽会にご寄附された場合、原則としてその
       相続財産は非課税となります。

〇会社(法人)での寄附をご希望の方

大和福壽会へのご寄附は、一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額
とのいずれか少ない金額の範囲以内で、確定申告時に損金算入をすることができます。
確定申告の際、大和福壽会からの「領収書」を申告書に添付してください。
 
◆ 詳しくはお近くの税務署にお問い合せ下さい。◆

寄附申込書フォームはこちらから

国税庁令和元年版による

●個人が支出した寄附金の控除   
 
寄附金控除(所得控除)
 寄附金控除は次の算式で計算します。
 
(その年中に支出した※特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄付金控除額)
 
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
※:特定寄附金とは特定公益増進法人(社会福祉法人、学校法人、独立行政法人)
 等への寄附金がこれに当たります。
●法人が支出した寄附金の損金算入  
1.一般の寄附金の損金算入限度額 (法人税法第37条第3項該当)
  一般損金算入限度額は社会福祉事業を含めあらゆる寄付金について損金算入が
  認められている限度額です。
 
注:「資本等」の金額は資本の金額と資本積立金の合計額
注:所得の金額は支出した寄附金の額を算入しないものとして計算します。
2.特定公益増進法人に対する寄附金 (法人税法第37条第4項第3号該当)
  特定公益増進法人に対する寄附金は次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
  
資本金等の金額×(3.75)/(1,000)×事業年度の月数/12
+当該事業年度の所得金額×6.25/100 ×1/2
 
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は一般の寄附金の額に含めます。
(3)上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。
 なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施して下さい。

※上記の措置を受けるため確定申告に際して「大和福壽会」発行の領収書が必要となりますので
大切に保管願います。
社会福祉法人大和福壽会
〒985-0087
宮城県塩竈市字伊保石20番地1
 TEL:022-363-3211(代)
FAX:022-361-8408
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・介護老人保健施設
・老人短期入所施設
・認知症グループホーム
・クリニック
・機能訓練特化型デイサービス
・小規模通所授産所
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